監理技術者とは
監理技術者の方法
監理技術者とは主に建設関連の企業で現場で業務を行う技術者のことを言います。
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監理技術者とは
監理技術者とは主に建設関連の企業において、現場の技術水準を確保するために配置される技術者のことを言います。
建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額が3,000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合に、現場に監理技術者を配置することが定められています。
外注総額が3,000万円未満の現場や下請工事などには主任技術者の配置で良いとされています。
監理技術者とは主に以下のような技術者のことをいいます。
実際個々の工事に管理技術者として配置されている技術者。
特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者。
監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者。
監理技術者資格証を取得するためには、1級国家資格者、大臣特別認定者、実務経験者のいずれかの資格が必要です。
1級国家資格者は主に一級建築士、一級建設機械施工技士、一級建築施工管理技士、一級土木施工管理技士、一級電気工事施工管理技士、一級管工事施工管理技士、一級造園施工管理技士などの国家資格です。
建設部門などの関連した分野の技術士でも認められます。
大臣特別認定者とは大臣特認とも呼ばれますが、特定の業種で経過措置で認定された資格です。
監理技術者講習を有効なまま継続して受講していることが必要になります。
但し一級国家資格を取得するための救済措置とされており、新規認定は行われなくなったため、新たに取得することはできません。
実務経験者は、指定建設業以外の業種においては所定規模以上の元請工事に従事した期間を満たした実務経験者にも認められています。
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